施設基準について

https://www.dental-iiha.com/d0052679.html

上記URLから日本歯科医師会の片岡歯科HPにリンクします。施設基準届出項目掲載されております。

当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届け出を行っています。

 

歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準【歯初診】

(1) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
(2) 感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施していること。
(5) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
(6) 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。

 

歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準【外安全1】

ア. 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
イ. 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
ウ. 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
エ. 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
オ. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(イ) 自動体外式除細動器(AED)
(ロ) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(ハ) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(ニ) 血圧計
(ホ) 救急蘇生セット
カ. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
キ. 以下のいずれかを満たしていること。
(イ) 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
(ロ) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
ク. 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
ケ. クの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

 

歯科外来診療感染対策加算1に関する施設基準【外感染1】

ア. 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
イ. 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。
ウ. 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されていること。
エ. 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
オ. 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。

 

口腔管理体制強化加算【口管強】

(1) 歯科医師が2人以上いる、または歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1人以上いる。
(2) 次のいずれにも該当すること。
・ 過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)または (Ⅱ)を合わせて30回以上算定していること。
・ 過去1年間にフッ化物塗布処置、または歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算を合わせて10 回以上算定していること。
・ クラウン、ブリッジ維持管理料を算定することを届け出ていること。
・ 歯科点数表の初診料注1に規定されている施設基準を届け出ていること。
(3) 口腔機能管理に関する実績があること。
(4) 次のいずれかに該当すること。
・ 過去1年間で、歯科訪問診療1もしくは 2の算定回数、または連携する在宅療養支援歯科診療所1または2に依頼した歯科訪問診療の回数が合わせて5回以上であること。
・ 過去1年間で、診療情報提供料または診療情報連携共有料を合わせて5回以上算定している実績があること。
・ 在宅歯科医療に係る連携体制が確保されていること。
・ 歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修、小児の心身の特性、高齢者の心身の特性および緊急時対応等の適切な研修を修了した歯科医師が1名以上いること。
・ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応できるように、別の医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
(5) 歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名・診療可能日・緊急時の注意事項等について、事前に患者または家族に対して説明の上、文書により提供していること。
(6) 基準5の歯科医師が次の3つ以上の項目に該当すること。
・ 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
・ 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
・ 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
・ 在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
・ 過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1または栄養サポートチーム連携加算2を算定した実績があること。
・ 在宅医療または介護に関する研修を受講していること。
・ 過去1年間に、退院時共同指導料1、退院時共同指導料2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料または在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
・ 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
・ 自治体が実施する事業に協力していること。
・ 学校医等に就任していること。
・ 過去1年間に、歯科診療特別対応加算や初診時歯科診療導入加算を算定していること。
(7) 歯科用吸引装置などを使い、診療台ごとに診療中に飛び散る細かい物質を吸引できるようになっている。
(8) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境を提供できるように次の装置・器具などをしっかりと使用している。
・ 自動体外式除細動器(AED)
・ 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・ 酸素供給装置
・ 血圧計
・ 救急蘇生セット
・ 歯科用吸引装置

 

在宅療養支援歯科診療所2【歯援診2】

次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。
ア. 過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合計4回以上算定していること。
イ. 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものであること。)、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。 なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
ウ. 歯科衛生士が配置されていること。
エ. 当該診療所において、歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
オ. 歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
カ. 当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療料の算定回数の実績が5回以上であること。
キ. 年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式18 の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。

 

CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー【歯CAD】

CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。

 

クラウン・ブリッジの維持管理【補管】

装着した冠(かぶせ物、詰め物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。